第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人 Medical CBN™ プロジェクトと称する。
(所在地)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都青梅市西分町2丁目54−3に置く。
(電話番号)
第3条 本法人の電話番号は0428-25-8707とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本法人は、カンナビノール(CBN)に関する適正な理解の普及及び科学的根拠に基づく情報提供を行うとともに、CBNの継続使用を希望する者に対する支援体制の構築を目的とする。
また、法令遵守のもとで、医療・研究・産業の健全な発展に寄与し、国民の健康及び生活の質(QOL)の向上に貢献することを目的とする。
※背景として、CBNは不眠・不安・慢性痛などの改善に寄与し、QOL向上に貢献している実態がある
(事業)
第5条 本法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- CBNの継続使用を希望する者への情報提供及び支援
- 医療機関との連携による適切な利用支援
- 規制動向に関する情報収集・分析・発信
- 科学的エビデンス及び研究データの収集・普及
- 事業者に対するコンプライアンス支援
- 行政・関係団体との連携及び提言活動
- セミナー・講演・出版等の教育啓発活動
- 調査研究および統計データの収集
- 前各号に附帯又は関連する一切の事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第6条 本法人の社員は、本法人の目的に賛同し入社した個人または法人とする。
(入社)
第7条 社員となるには、理事会の承認を受けるものとする。
(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。
第4章 社員総会
(構成)
第9条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第10条 社員総会は、次の事項について決議する。
- 理事の選任及び解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
(議決権)
第11条 社員は、各1個の議決権を有する。
第5章 役員
(役員の設置)
第12条 本法人に、次の役員を置く。
- 理事 2名以上
- 代表理事 1名
(役員)
第13条 本法人の役員は以下の通りとする。
■代表理事
荒川 快生(おうめ薬局 管理薬剤師)
■理事
務台 俊介(東京医療保健大学 客員教授)
(任期)
第14条 理事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第6章 理事会
(設置)
第15条 本法人に理事会を置く。
(権限)
第16条 理事会は次の事項を決議する。
- 業務執行の決定
- 事業計画の策定
- 社員の入社承認
- その他重要事項
第7章 会計
(事業年度)
第17条 本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第18条 本定款は、社員総会の特別決議により変更することができる。
(解散)
第19条 本法人は、社員総会の決議その他法令に定める事由により解散する。
第9章 附則
(設立時社員)
第20条 本法人の設立時社員は別途定める。
(最初の事業年度)
第21条 本法人の設立初年度の事業年度は、設立日から翌年3月31日までとする。